震災から2年7ヶ月

2013年10月19日
 9月定例県議会が閉会し「原発事故子ども・被災者生活支援法」の基本方針案に対する意見書が全会一位で可決された。宮城県の実情を十分に踏まえ、県境などの行政単位にとらわれることなく、放射線量に基づいて支援対象地域を指定すること。
 地域住民の意向を十分に反映させ、被災者が真に必要とする支援施策を講ずること。について対策を早急に講じるよう求める。

「原発事故子ども・被災者生活支援法」の基本方針案に対する意見書
 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、宮城県においては県民の生活や地域経済の被害対策としてさまざまな対策を実施してきたところである。
 国はこれまで、被災者、特に子どもの健康上の不安や、それに伴う生活上の負担に対する支援を行うため、平成25年3月15日に「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を取りまとめるなど、具体的な支援施策を実施してきた。また、被災者支援施策の推進に関し、平成25年8月30日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(いわゆる「原発事故子ども・被災者生活支援法」、以下「法」という。)の基本方針案が公表された。
 この基本方針案では、被災者からの要望が強い施策として、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握に向けた事業などの支援拡充施策が盛り込まれている。法による支援施策を受けることができる支援対象地域について、宮城県内で放射線量が比較的高く、これまで福島県内の市町村と同等の支援を受けることの多かった丸森町などは、支援対象地域に指定されていない。県境は挟むものの、福島県と同様に様々な影響をこうむっている宮城県南地域に対しても、地域の実情を踏まえ、住民の健康不安の解消と安全・安心の確保に向けた様々な支援施策が実施されるべきである。よって、国においては、基本方針案を決定するに当たり、次の事項を反映させるよう強く要望する。
  1. 宮城県の実情を十分に踏まえ、県境などの行政単位にとらわれることなく、放射線量に基づいて支援対象地域を指定すること。
  2. 地域住民の意向を十分に反映させ、被災者が真に必要とする支援施策を講ずること。
 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成  年  月  日

  宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
復興大臣