すべては平和主義を基本に

2017年5月4日
 2017年5月3日憲法記念日。日本国憲法派5月3日施行70年を迎えました。
 日本国憲法は、今日まで約七十年間、一度の改正も行われていません。今、世界各国で平和の地域共同体づくりが大きな流れとなり、東アジア、東南アジアでも国際問題を平和的に解決する重層的な枠組みづくりが進んでいます。このようなときだからこそ、平和憲法第九条を生かした平和的外交の実現こそが今必要になると思います。
 日本国憲法の前文は、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由をもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
とあります。あの戦争で失った多くの命やたくさん犠牲になった方々の生命のとうとさ、二度とあのような悲しみ、苦しみを味わうことのない社会、そのための日本国憲法です。
 この次には、
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
とあります。この国民の厳粛な信託ということにこたえられる政治でなければりません。
 そして、前文の最後です。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみ専念して他国を無視してはならないのであつて、政治の道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて崇高な理念と目的を達成することを誓ふ。」
 この崇高なる日本国憲法の前文を胸に刻み、徹底した普遍的な平和主義の日本国憲法を私たちの誇りとして世界に発信すべきです。